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信託ができる財産 - 山口・下関の弁護士による家族信託相談

委託者(財産を保有する人)が受託者(財産の管理・処分を託される人)に託す財産を「信託財産」と言います。

信託ができる財産

信託ができる財産の種類には制限がなく、幅広い財産を信託することが可能です。

① 金銭
信託契約により、管理・処分の権限が受託者へ移ります。

② 有価証券(上場株式、非上場株式、国債など)
財産権以外の、議決権や利用決定権は受託者へ移ります。

③ 金銭債権(請求権、将来債権、貸付債権、リース・クレジット債権など)

④ 動産(ペットなど)
信託契約により、管理・処分の権限が受託者へ移ります。

⑤ 土地、建物(不動産所有権、借地権など)
信託契約により、管理・処分の権限が受託者へ移ります。

⑥ 知的財産権(特許権、著作権など)

信託ができない財産

次のものは、信託をすることができません。

①生命、名誉

②債務、連帯保証(いわゆるマイナス財産は信託できません)
債務は信託をすることができませんが、債務引受は別途可能です。債務引き受けをすることで、実質債務を信託することと同じ状態にすることができます。

③一身専属権(生活保護受給権や年金受給権)

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