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家族信託を活用する場合の費用 - 山口・下関の弁護士による家族信託相談

家族信託を行う際には、下記のような費用がかかります。

■信託契約書組成(プランニング)報酬

お客様の状況や将来の問題を考慮しながら、財産をどのように信託するか、信託の開始から終了までの契約のプランを作成します。
法律に基づきながら、お客様のあらゆる状況を想定しオーダーメードでの設計を行います。
当事務所の料金表は、こちらをご覧下さい。>>

■契約書作成報酬

■登録免許税と司法書士登記報酬

不動産を売買・贈与する際に、所有権移転登記が必要であるのと同じように、委託者から受託者へ不動産を信託する場合には、所有権移転および信託登記をする必要があります。

■公証人手数料

家族信託の契約は、必ずしも公正証書にしなければならないものではありません。しかしながら、高額の財産管理が記される大変重要な契約ですので、公証人立会いのもと、公正証書で作成されることをおすすめしています。
※ 銀行に信託口口座を開設する場合には、銀行は公正証書にて作成した信託契約書の提出を求められますので、現金を信託財産とする場合には、公正証書にすることが求められます。

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