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金融機関で活用できる家族信託 - 山口・下関の弁護士による家族信託相談

金融機関が家族信託を提案するメリット

・商事信託(信託銀行・信託会社)では対応できない幅広い顧客からの相談に対応をすることができる

・金銭信託の場合、信託口座の開設により預金を集約することができる

・保険見直しを提案する機会が獲得できる

・融資担当者から、ハウスメーカーや税理士事務所開拓の新たな提案営業の切り口となる

・信託活用によりアパートローンの借り換え需要が発生する

金融機関様よりいただくよくある家族信託の質問

金融機関への家族信託の相談で良く受けるのが下記の2つの質問です。

①既存の担保不動産が信託をされた場合はどうすればよいのか

②新規で受託者に融資することは可能であるか

①既存の担保不動産が委託者から受託者へ信託された場合、債務者は受託者へと変更を行います。一般的な名義変更同様、住宅ローンの債務引き受けがされます。

②「父親名義の不動産を建替えるために、親が担保提供の契約ができない状況になる前に、父と息子で家族信託契約をし、息子が受託者として融資を受けることは可能であるか
という問題です。

信託財産である不動産を息子に信託をする際、建物解体や建築に関わる全ての行為、銀行からの借り入れや担保設定などを息子が行えることを信託内容に定めておきます。

信託契約の内容に従い受託者である息子は融資を受けることが可能になり、金銭消費貸借契約や担保提供も行うことができます。

一方、金融機関としての不安には、債務不履行時には不動産担保から弁済を受けることが可能であるかという点でしょう。

結論として、受託者による担保設定を行っても金融機関にとってのリスクはありません。

信託財産の名義は、受託者の息子に変更をしますが所有者は本人であることより、受益権に対する強制執行を行うこともでき、回収不能になる恐れもありません。

いまのところ、信託口座を開設できない、受託者への融資がされない金融機関が少なくないのが現状です。今後家族信託の普及により、金融機関と弁護士等家族信託の専門家が協力体制を整備することが課題にあげられるでしょう。

まずは当事務所へご相談ください。

個別の状況をヒアリングした上で、お客様ご家族の生涯を見据えた家族信託の設計を行います。

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