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信託の設計方法 - 山口・下関の弁護士による家族信託相談

家族信託を行う際には、委託者(財産の保有者)と受託者(財産の管理・処分を託される人)の間で契約を結び、各財産について登録等をして管理をします。
たとえば、不動産を信託財産とする場合は、信託の登記をします。

下記は、当事務所でご相談いただく際、どのように信託契約の内容を作成していくかを示しています。
ご本人間だけでは難しいとは思いますが、専門家が間に入ることで、お客様の声をヒアリングしながらスムーズに設計をしていきます。どうぞご安心をしてお越しください。

家族信託の設計方法

STEP1:家族信託で実現させたい目的を明確にする

最終的に、「財産をどのようにしたいのか」という信託の目的をお聞きいたします。
たとえば、「認知症対策をしたい」、「自分が元気なうちに財産の分け方を決めておきたい」、「共有名義の不動産の相続や管理によるトラブルを予防したい
など、信託は幅広く活用できます。
じっくりお聞き取りさせていただき、お客様の想いをしっかりと反映させて作成してまいります。

STEP2:信託する人・財産を管理してくれる人を決める

1の目的を達成するために、具体的に「誰に財産を引継いでいくのか」、「誰に財産管理をお願いできるのか」を検討します。

STEP3:信託する財産をきめる

どの財産を信託するかを決めます。
信託できるのは、不動産のみではありません。預貯金や有価証券、ペットなどの動産も可能です。

STEP4: 信託の開始と終了を決める

信託をいつから開始し、いつを終了時点とするかを決めます。
契約を結んだらすぐに開始するべきか、判断能力が低下した時点で開始したほうがよいのか、専門家がアドバイスをしながら、はじめとおわりのタイミングを決めていきます。

これらの設計は、お客様のお話を伺いながら家族信託の専門家である弁護士が行います。
家族信託に興味のあるお客様は、まずは当事務所までご相談ください。

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