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家族信託セミナーを開催いたしました!

家族信託について、若松弁護士がセミナー講師を務めました!

テーマは、「アパート・賃貸マンションを保有しておられるオーナー様のための家族信託と相続」です。

 

内容は、

1 生前の問題(死亡までの生前(認知症)対策問題)

生前の認知症対策をして、特に不動産をお持ちのご高齢者ご本人の安心安全な今後の生活を確保する方法としての「認知症対策家族信託」の説明です。

2 死亡にともなう相続問題(相続の生前対策)

自分亡き後の相続問題として、配偶者・家族の安心安全な生活対策としての「家族信託」です。あるいは、財産の適切な承継のための「家族信託」です。

 

セミナーの内容を簡単にご紹介します。

第1 生前の問題 ―― 何が問題なのか?
1 悩み事 ― 事例

「今、70歳。今は元気。子供はあてに出来ないし、頼ってもいけないと思うので、子どもにお金を残すことは考えないで、全部自分の老後に使おうと思います。でも認知になったり、寝たきりになったら、自分でお金を使うことも出来ないことに気づきました。自分で自分のお金を使うことも出来なくなるなんて、最近まで考えてもみませんでした。

 皆さんは、どうされているのでしょうか。今のうちに老後に備えておく方法があればやっておきたいです。」

2 (答え)

認知症が出ても、自分らしく暮らせるように備えておくことは出来ます。「老いじたく」をしておくことで、不安から解放され、今を安心して生きていくことが出来るのではないかと思います。

3 この「老いじたく」の方法として、成年後見制度、任意後見制度が、2000年4月に施行されました。また、その利用促進のために2015年に利用促進法が施行されました。
4 成年後見制度とは?

判断能力が無くなったときに、本人のお世話をしてくれる制度です。

例えば、80歳を過ぎて、認知症が進行しているおじいちゃんの世話をしているおばあちゃん。2人暮らし。先に自分が死んだら、夫はどうなるんだろう・・・と不安。

こんなケースで成年後見制度は大きな威力を発揮します。残っている財産や年金収入、公的制度を活用して生涯、後見人が本人の財産を管理してくれるからです。但し、日々の生活のお世話をするわけではありません。

5 成年後見制度に対する別の評価

アメリカでは「成年後見制度を利用するのは人生の失敗」と表現する学者がいます。

 失敗の理由とは

  • 後見制度を利用することは、自己決定を失ってしまうことだから。
  • 費用が高い、後見人にとっても負担が大きい。
  • 誰が後見人になるかで家族間の争いを起す。

という訳です。

最大の問題は、①の自分の人生の自己決定権を失うことだと言われています。

つまり自分の生き方、つまり老後は、どこで(住居)、どのようなライフスタイルで、自分の収入財産をどのように利用処分して生きていくかを、自分で決めることなく、他の人間(裁判所・後見人)に決められてしまうことが、人生の失敗と言っているわけです。

6 では失敗のない制度とは何でしょうか?

  認知症になっても身体が不自由になっても、自分の老後の人生について自己決定権を残すことができるやり方が大事だというのです。

そのための制度は何か、①財産管理、療養看護の事務委任契約、②民事信託、③適切な住まいの選択、④医療に関する事前指示(延命治療をするかしないのか)の4つの制度であると指摘されています。

7 ご本人(高齢者)の立場、その家族(子どもたち)の立場

認知症になる可能性のあるご本人からすると、自分の人生の安心・安全(自分の財産を、自分の想いを実現するために最大限有効に使えるよう)にすることが大事です。

同時に、認知症になる可能性のある親を持つ子ども・家族からしますと、認知症になった親の①預金も下ろせない、施設に入って空き家になった②自宅も処分できない、親の療養看護を頼まれたお嫁さんが見舞いする③交通費、付き添い看護の費用も払えないでは、子ども達は完全に困ってしまいます。

認知症になった親の付き添い看護やお世話は無償でやるのが家族の義務と言う感覚は、現在の社会実態に合っていません。

親の介護の仕事がなければ会社員、パート、自営業として働けます。これを辞めて介護する場合であれ、そうでない場合であれ、お世話することの経済的な支援がなければ、介護する側の家族は精神的にも、肉体的にも、経済的にも破たんしてしまいます。

お世話されるご本人は、付き添い看護のおかげで自分の想いが実現できる可能性もありますから、自分を支えてくれる家族に、認知症になった自分の療養看護の費用の支払や、施設入所、利用、福祉用品、介護用品等の費用について、自分の財産の中から費用負担できるなら、それが円滑に支払できるように、元気で判断能力があるうちに、家族と①財産管理委任契約、②任意後見契約、③家族信託契約などをして、準備しておくのが親としての義務の時代と思います。

 

こんなお話をし、家族信託のご説明を致しました。

以下は、参加者の方のご感想です!

 

セミナーのご意見・ご感想・ご質問

1 理解しやすくとても良かったです。
2 とてもわかりやすかった。
3 今日、初めて「家族信託」という言葉をお聞きしました。相続に関しても全く無知だったので、今日は、本当に良いお勉強になりました。ありがとうございます。
4 家族信託、はじめて知りました。もっとよく知識を得たいと思いました。ありがとう。
5 早急に考えたいです。
 6 このたび初めて「家族信託」なるものを知りました。自分の妻と子供の位置関係をもう少し考えて、又、ご相談に伺います。
 7 私の場合は、息子が未婚、娘は精神病で入院という状態なので、もうしばらく時間がかかりそう。しかし、家族信託の活用は、大いに参考となりそう。
 8 他人事ではないと認識しました。 後々の為、もめない為に遺言、信託を考えなくてはならないと思いました。
 9 現状の自分に想定される話が多かったため、大変に参考になりました。
10 質問です・・・受託した人が自由にお金を運用したらどうなりますか?そこが、心配です。

 

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